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相続税申告書作成

「相続が起こってしまったら」
まずはお電話かメールでお問い合わせください。 話しやすい専門家が丁寧に応対します。お客様のご状況をお伺いさせていただき、面談のアポイントを取らせていただきます。初回の面談時は一切、報酬をいただきません。面談時に、まずは相続税の申告が必要か否かを検討し、申告が必要な方については、概算納税額をお伝えします。お客様ごとの面談時から申告期限までの期間に応じた 契約後の申告および納税のスケジュールを説明させていただきます。内容によっては最短1ヶ月での申告書作成も対応可能です。
以下、一例を記載致しますのでご参考にしてください。

初回打ち合わせ(契約時点)
  1. 遺言書の有無の確認
  2. 相続人の確認
  3. 相続財産・債務のヒアリング
  4. 申告に必要な書類の依頼
  5. 第一回お見積りの提案(概算)

*不動産がある場合は、現地調査を別途させていただきます。

第2回打ち合わせ(契約から1ケ月半前後)
  1. 相続財産および相続税額の概算の報告
  2. 相続税の納税資金の準備
  3. 遺産分割の相談
  4. 第二回お見積りの提案(確定)
第3回打ち合わせ(契約から3ケ月前後)
  1. 相続税申告書、遺産分割協議書等への署名押印
  2. 税務署調査への心構えについての確認
FINAL
  1. 税務署への相続税申告書の提出(弊所から行います)
  2. お客様の相続税の納税完了の確認
  3. お預かり書類の返却

遺産分割アドバイス

遺言書が残されている場合は(基本的に)遺言書に沿って遺産分割が行なわれますが、残されていない場合、相続財産や債務は相続人全員が共有した状態で継承されます。
その共有財産となっている状態から、遺産をそれぞれの相続人に帰属させる話し合いが遺産分割協議です。
相続不動産の登記時には(印鑑証明、戸籍謄本等と共に)遺産分割協議書が必須であるため、相続したものが不動産である場合は必ず作成しておく必要があります。
遺産分割の内容によって、相続税額に影響が生じることも少なくありません。相続人間の協議を進めるにあたって、税務的な観点からのアドバイスをさせていただくことで、よりスムーズな分割協議につながることでしょう。
弊所にご相談いただきますと、弊所提携先弁護士と共に、トラブルを未然に防ぐことができるような最善の分割協議書作成のお手伝いをさせていただきます。